内装制限とは、建築基準法に定められた建物の内装(壁・天井の仕上げ材)に関する規制です。火災発生時に内装材が燃え広がって被害が拡大するのを防ぐことを目的としており、施工管理技士試験でも頻出テーマです。
内装制限とは
内装制限(建築基準法第35条の2)は、火災の延焼・煙の拡散を防ぐために、一定の建築物の居室・廊下・階段室などの内壁および天井の仕上げ材を「準不燃材料以上」または「難燃材料以上」の材料に制限するものです。
内装材料の種類(燃えにくさの区分)
建築基準法では内装材料を燃えにくさに応じて3段階に区分しています。不燃材料は燃焼しないもの(コンクリート・レンガ・ガラス・鉄鋼・アルミニウムなど)です。準不燃材料は不燃材料に準ずるもの(石こうボード厚9mm以上・木毛セメント板など)です。難燃材料は準不燃材料に準ずるもの(難燃合板・難燃繊維板など)です。
内装制限の対象となる建築物
以下の建築物は内装制限の対象となります。
特殊建築物(用途による制限)
劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場(客席200m²以上)は居室の壁・天井を準不燃材料以上にする必要があります。病院・診療所・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎(3階以上、または2階の床面積が合計300m²以上)は居室を準不燃材料以上にします。
大規模建築物(規模による制限)
階数が3以上で延べ面積が500m²を超える建築物、または階数が2以下で延べ面積が1,000m²を超える建築物は内装制限の対象です。
火気使用室(コンロ・暖炉のある部屋)
住宅のキッチンなど火気を使用する室(コンロ・かまど・薪ストーブなど固体・液体燃料を使用するもの)は、コンロ周囲(上方・側方)の内壁を不燃材料または準不燃材料にする必要があります。
内装制限の対象部位
内装制限は「壁および天井」が対象です。床は内装制限の対象外です(ただし避難経路確保の観点から別途規定がある場合があります)。窓・扉などの建具も原則として内装制限の対象外ですが、面積の大きな建具は制限を受ける場合があります。
試験対策のポイント
施工管理技士試験では内装制限に関して以下が頻出です。内装材料の3区分(不燃・準不燃・難燃)の内容と例、「床は内装制限の対象外」という点の正誤問題、特殊建築物の対象・規模の基準(200m²・300m²・500m²・1,000m²など)に関する問題、火気使用室の制限内容などです。
まとめ
内装制限は火災時の延焼防止を目的に、一定の建築物の壁・天井の仕上げ材を不燃・準不燃・難燃材料に制限する規定です。「床は対象外」「材料区分の内容」「対象建築物の規模基準」の3点を確実に覚えておきましょう。


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