主任技術者と監理技術者は建設業法で定められた工事現場への技術者配置義務です。施工管理技士試験でも毎年出題される頻出テーマですので、違いと資格要件をしっかり理解しておきましょう。
主任技術者と監理技術者の違い
建設業法第26条では、元請・下請を問わずすべての工事現場に「主任技術者」を配置することを義務付けています。ただし元請が「特定建設業者」で下請への発注総額が一定金額以上の場合は、主任技術者の代わりに「監理技術者」を配置しなければなりません。
監理技術者が必要な条件
特定建設業の許可を受けた元請が、下請に発注する金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合に監理技術者の配置が必要です(2021年4月以降の新基準)。
主任技術者の資格要件
主任技術者になるためには以下のいずれかが必要です。1級または2級の施工管理技士(建築・土木・電気工事など該当する種目)の資格保有者、建築士法による1級・2級建築士、職業能力開発促進法による技能検定1級合格者、実務経験10年以上(学歴に応じて短縮あり)などです。
監理技術者の資格要件
監理技術者になるためには主任技術者よりも高い資格が求められます。1級施工管理技士(建築・土木・電気工事など該当する種目)、1級建築士などの1級の国家資格が必要です。2級施工管理技士では監理技術者にはなれません。
専任配置が必要な工事
公共性のある施設・工作物・多数の者が利用する施設の工事で、工事1件の請負代金が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合は、主任技術者・監理技術者を専任で配置する必要があります(他の工事と兼任不可)。
監理技術者補佐制度(2021年改正)
2021年4月の建設業法改正により、監理技術者を補佐する「監理技術者補佐」の制度が新設されました。1級施工管理技士補(第一次検定合格者)を監理技術者補佐として配置することで、監理技術者が複数の現場を兼任できる場合があります(ただし条件あり)。
試験対策のポイント
施工管理技士試験では建設業法から以下が頻出です。主任技術者と監理技術者の違い(配置が必要な条件)、監理技術者が必要な下請発注金額(4,500万円以上・建築一式7,000万円以上)、専任配置が必要な工事の請負代金(4,000万円以上・建築一式8,000万円以上)、監理技術者の資格要件(1級のみ)などです。
まとめ
すべての工事現場に主任技術者の配置が必要です。特定建設業の元請で下請発注が4,500万円以上(建築一式7,000万円以上)の場合は監理技術者が必要で、資格は1級施工管理技士が必要です。公共工事等で請負4,000万円以上(建築一式8,000万円以上)は専任配置が義務です。


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