施工管理技士試験の法規まとめ|建築基準法・建設業法・労働安全衛生法の頻出ポイント一覧

法規

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施工管理技士試験の法規分野では、建築基準法・建設業法・労働安全衛生法の3法から毎年多くの問題が出題されます。本記事では試験頻出のポイントを法律別に一覧でまとめます。

建築基準法の頻出ポイント

採光規定(第28条)

住宅の居室は床面積の1/7以上の有効採光面積が必要です。学校の教室・病院の病室は床面積の1/5以上が必要です。換気のための開口部は床面積の1/20以上(自然換気の場合)です。

換気規定・24時間換気(第28条の2)

2003年改正でシックハウス対策として全居室に24時間換気設備の設置が義務化されました。必要換気回数は0.5回/時以上です。換気設備は第1種・第2種・第3種の3種類があります。

内装制限(第35条の2)

内装材料の区分は不燃材料・準不燃材料・難燃材料の3種類です。床は内装制限の対象外です。特殊建築物(劇場200m²以上・病院3階以上など)と大規模建築物(3階以上・延べ500m²超など)が対象です。

階段規定(施行令第23条〜25条)

住宅の階段は幅75cm以上・蹴上23cm以下・踏面15cm以上です。学校・劇場・百貨店の客用階段は幅140cm以上・蹴上16〜18cm以下・踏面26cm以上です。手すりは高さ1mを超える階段に設置義務があります。

防火規制区域

規制の強さは防火地域>準防火地域>法22条区域の順です。法22条区域では屋根の不燃性能と延焼部分(1階3m・2階以上5m以内)への防火構造が必要です。

建設業法の頻出ポイント

主任技術者・監理技術者

すべての工事現場に主任技術者の配置が必要です。特定建設業の元請で下請発注合計が4,500万円以上(建築一式7,000万円以上)は監理技術者が必要で、資格は1級施工管理技士等です。公共工事等で請負4,000万円以上(建築一式8,000万円以上)は専任配置が義務です。

建設業の許可

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事には建設業許可が必要です。一般建設業と特定建設業の2種類があります。

労働安全衛生法の頻出ポイント

安全衛生管理体制

常時50人以上の事業場で安全管理者・衛生管理者・産業医の選任が必要です。常時100人以上では総括安全衛生管理者も必要です。特定元方事業者は統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者の選任が必要です(常時50人以上の混在作業)。

特別教育が必要な作業(主なもの)

フルハーネス型墜落制止用器具使用作業(高さ2m以上のロープ高所作業等)、足場の組立て・解体作業(足場特別教育)、低圧電気取扱業務、アーク溶接業務、クレーン運転(つり上げ荷重5t未満)などです。

技能講習が必要な作業(主なもの)

玉掛け業務(つり上げ荷重1t以上)、フォークリフト運転(最大荷重1t以上)、車両系建設機械運転(機体質量3t以上)、足場の組立て等作業主任者などです。特別教育は自社でも実施可能ですが、技能講習は登録機関での受講が必要です。

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