足場の朝顔(養生朝顔・防護棚)には、労働安全衛生規則によって設置基準が定められています。
建設現場での落下物災害を防ぐために非常に重要な設備です。施工管理技士試験でも頻出のテーマです。
朝顔の設置基準(労働安全衛生規則)
労働安全衛生規則第563条では、足場における作業床・手すり・養生等について規定されており、防護棚(朝顔)の設置については以下の基準があります。
| 設置基準項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置が必要な高さ | 高さ10m以上の建設工事で、道路・通路・建物に近接する場合 |
| 水平距離 | 足場の外側から水平距離2m以上張り出す |
| 傾斜角度 | 水平面に対して20°以上傾斜させる |
| 設置段数 | 10m以上ごとに1段設置(最下段は地上から10m以内) |
| 材料強度 | 落下物の衝撃に耐えられる強度を持つもの |
朝顔の寸法・規格
一般的に使用される朝顔の寸法は以下のとおりです。
- 張り出し長さ:2.0〜2.5m(法律の最低基準2m以上)
- 傾斜角度:20〜30°(法律の最低基準20°以上)
- 幅:足場の全幅をカバーするように設置
- 素材:鋼製・アルミ製が多い(メッシュシートで補強する場合あり)
朝顔の設置が必要なケース
- 高さ10m以上の建築工事で道路・歩道に近接する場合
- 工事現場の周囲に人が通行する可能性がある場合
- 隣接する建物・施設への落下物リスクがある場合
- 道路使用許可・建設工事計画届に朝顔設置が条件として求められた場合
朝顔の設置手順・施工上の留意点
- 設置計画の作成:朝顔の設置位置・段数・寸法を事前に計画します。設計図・施工計画書に明記します
- 足場への取付け:単管パイプ・クランプ等で朝顔フレームを足場に固定します。水平度・傾斜角度を確認します
- 養生シートの設置:朝顔上部に防炎シート・メッシュシートを敷設し、落下物が外部へ飛び出さないようにします
- 点検・維持管理:強風後や雨天後は朝顔の固定状況を確認します。破損があれば即座に補修します
朝顔と防護棚・養生棚の違い
「朝顔」「防護棚」「養生棚」はいずれも足場から張り出した落下物防護設備を指す言葉で、実質的には同じものを指します。地域・企業によって呼び方が異なります。
施工管理技士試験での出題ポイント
- 設置が必要な高さ:10m以上
- 張り出し長さ:水平距離2m以上
- 傾斜角度:20°以上
- 設置間隔:10m以内ごとに1段
まとめ
足場の朝顔は高さ10m以上の建設工事で道路等に近接する場合に設置義務があります。
水平距離2m以上・傾斜20°以上・10m以内ごとに1段という基準を押さえておきましょう。
施工管理技士試験でも頻出です。
朝顔全般の解説は朝顔(養生朝顔)とは?設置基準・寸法・単価・留意点もあわせてご覧ください。


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