朝顔養生とは?留意点、基準、寸法、単価について解説しました

施工管理

※この記事にはプロモーションが含まれています。

朝顔養生とはなんなのか?

そして、朝顔養生の留意点、基準、寸法、単価について解説しています。

朝顔養生とは?

朝顔養生とは、道路などに面した工事現場で落下物が落ちないようにするための防護柵で養生することを言います。

建築業界では単に「朝顔」と言われることが多いです。

工場現場では仮設足場からの落下物により通行人などに被害が出ないように足場に朝顔が取り付けられます。

上向きに斜めに設置された姿が朝顔の花のように見えるため、このように呼ばれています。

なお、正式名称は「防護棚」や「鉄網」ですが、実際のところあんまり防護棚や鉄網という言葉は使われておらず、「朝顔」で通っています。

朝顔養生の留意点と寸法について

朝顔は、

地上から

  • 10m以上の足場では1段以上
  • 20m以上の場合は2段以上

取付ける必要があり、突出しの長さは足場から

  • 水平方向に2m以上

とし

  • 水平面に対する傾きは20度以上

必要です。

道路の占有との関係で水平面で2mの基準を満たしていないことがありますので注意が必要です。

厚さが1.5cm以上ですき間のない木板を単管等で支持する工法を用いることもできますが、鋼やアルミ製でユニット化された製品が各社から出ているので、それを使うのがベストです。

ユニット化、キット化された朝顔養生は部材もアルミなどの軽量金属で作られていて、高所で組み立てやすい工夫もされています。

簡単にまでとは言いませんが、それほど特殊な技術を必要とせずに組み立てができるようになっています。

なお、朝顔養生は現場の周辺を通る人々の安全を守るために設置することが、労働安全衛生法に基づく施行規則で以下の通り義務付けられています。

(物体の落下による危険の防止)
第五百三十七条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則 第五百三十七条

朝顔養生の設置には道路占用許可、道路使用許可申請も必要?

朝顔養生を使う際の注意点として、道路側にはみ出る場合は事前に管轄する市町村に道路占用許可および警察の道路使用許可を受けなければなりません。

また、占用する施設によっては占用料が発生する場合もあります。

朝顔養生の単価

朝顔養生の単価目安は以下の通りです。

  • 朝顔養生(出=2m) 4000円~6000円(m当たり)
  • 朝顔養生(出=1m) 3000円~5000円(m当たり)

なお、1mあたり5,500円というのが一般的な単価のようですが、施工会社によって異なります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました