建築基準法の階段規定(施行令第23条・第24条・第25条)は、階段の安全性を確保するために寸法・手すりに関する最低基準を定めたものです。施工管理技士試験でも寸法の数値が頻出です。
階段各部の名称
蹴上(けあげ):階段1段の高さ(垂直方向)のことです。踏面(ふみづら):階段の足を乗せる水平部分の奥行のことです。階段幅:階段の横幅(手すりがある場合は手すりの内側)のことです。踊り場:階段の途中に設けられる水平部分のことです。
建築基準法の階段寸法基準(施行令第23条)
建築基準法施行令第23条では、建築物の用途・規模によって以下の階段寸法が定められています。
住宅(共同住宅の共用階段以外)
階段幅:75cm以上。蹴上:23cm以下。踏面:15cm以上。
小学校・中学校・高校(児童・生徒用)
階段幅:140cm以上。蹴上:16cm以下。踏面:26cm以上。
劇場・映画館・百貨店・地下街(客用)
階段幅:140cm以上。蹴上:18cm以下。踏面:26cm以上。
上記以外の建築物(事務所・共同住宅の共用階段など)
階段幅:120cm以上。蹴上:20cm以下。踏面:24cm以上。
踊り場の規定(施行令第24条)
高さ4mを超える直階段には踊り場を設ける必要があります(高さ4m以内ごとに踊り場1か所)。踊り場の幅は当該階段の幅以上とします。
手すりの規定(施行令第25条)
高さ1mを超える階段には手すりを設けなければなりません。手すりの高さは床面(踏面)から65〜85cm程度が一般的な基準とされています(バリアフリー法では80cm程度が推奨)。
試験対策のポイント
施工管理技士試験では階段規定の数値が頻出です。特に住宅の寸法(幅75cm以上・蹴上23cm以下・踏面15cm以上)と学校・劇場の幅(140cm以上)は確実に覚えておきましょう。「蹴上は小さいほど・踏面は大きいほど」安全な階段になるという原則も理解しておくことが重要です。
まとめ
建築基準法の階段寸法は用途によって異なります。住宅は幅75cm以上・蹴上23cm以下・踏面15cm以上、学校・劇場・百貨店は幅140cm以上・蹴上16〜18cm以下・踏面26cm以上が基準です。手すりは高さ1mを超える階段に設置義務があります。


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