建築基準法第22条区域(法22条区域)は、市街地における火災の延焼を防止するために都市計画で指定される区域です。防火地域・準防火地域との違いと規制内容を理解しておくことが施工管理技士試験対策に重要です。
建築基準法第22条区域とは
建築基準法第22条区域は、特定行政庁(都道府県知事・市長等)が指定する区域で、防火地域・準防火地域以外の市街地において延焼防止のために屋根・外壁に防火上の制限を加える区域です。「法22条区域」「22条区域」とも呼ばれます。
防火規制区域の種類と規制の強さ
建築基準法の防火規制は以下の4段階に分かれており、規制が強い順に並んでいます。防火地域(最も厳しい規制)、準防火地域、法22条区域、法22条区域外(指定なし・規制なし)です。
第22条区域での規制内容
屋根の規制
第22条区域内の建築物の屋根は、市街地における通常の火災による飛び火に対して、建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能(不燃性能)を有するものとしなければなりません。具体的には瓦・スレート・金属板などの不燃材料による屋根が必要です。木材のみの屋根板は使用できません。
外壁の規制
第22条区域内では外壁の延焼のおそれのある部分(敷地境界線・道路中心線から1階は3m以内、2階以上は5m以内の部分)に防火構造の外壁を設けることが求められます。延焼のおそれのある部分の開口部(窓・扉)には防火設備(防火戸など)が必要です。
防火地域・準防火地域との違い
防火地域は商業地域など市街地の中心部に指定され、建物の構造そのものを耐火建築物・準耐火建築物にする義務があります。準防火地域は防火地域の周辺部に指定され、4階建て以上または延べ1,500m²以上は耐火建築物、3階建てまたは延べ500m²超1,500m²以下は準耐火建築物が必要です。法22条区域は屋根・外壁の延焼部分のみの規制で、建物の構造種別(耐火・準耐火)は問いません。
試験対策のポイント
施工管理技士試験では防火規制区域に関して、各区域の規制の強さの順番(防火地域>準防火地域>22条区域)、22条区域での屋根材の不燃性能要求、延焼のおそれのある部分の距離(1階3m・2階以上5m)などが頻出です。
まとめ
建築基準法第22条区域は防火地域・準防火地域の外側に指定される区域で、屋根の不燃性能と外壁の延焼部分への防火構造が求められます。防火規制の強さは「防火地域>準防火地域>22条区域」の順です。延焼のおそれのある部分は1階で3m以内・2階以上で5m以内です。


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