建築基準法の換気規定(第28条の2・第28条)は、居室に必要な換気量を確保するための規定です。2003年のシックハウス対策として24時間換気設備の設置が義務化され、施工管理技士試験でも頻出テーマです。
換気規定とは
建築基準法の換気規定は、居室の空気環境(二酸化炭素・ホルムアルデヒドなどの有害物質)を一定水準以下に保つために、換気設備の設置または換気のための窓の設置を義務付けるものです。換気が不十分な室内では健康被害(シックハウス症候群)が発生するリスクがあります。
自然換気(窓による換気)の規定
換気設備を設けない居室では、換気のための開口部(窓)の面積が床面積の1/20以上必要です(建築基準法第28条第2項)。採光規定の1/7(または1/5)と混同しないように注意が必要です。換気は1/20、採光は1/7(住宅)と覚えましょう。
24時間換気設備の義務化(シックハウス対策)
2003年7月の建築基準法改正により、すべての居室に機械換気設備(24時間換気システム)の設置が義務付けられました(建築基準法第28条の2)。これはホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)による健康被害(シックハウス症候群)を防ぐためです。
換気回数の基準
居室に求められる換気回数は0.5回/時以上です。これは1時間あたりに居室の空気容量の0.5倍以上の換気量を確保する必要があることを意味します。例えば床面積20m²・天井高2.4mの居室(容積=48m³)なら、必要換気量は48 × 0.5 = 24m³/時以上です。
換気設備の種類
機械換気設備には3種類あります。第1種換気は給気・排気ともに機械で行う方式で、熱交換型換気(ロスナイ)に多い形式です。第2種換気は給気を機械・排気を自然換気で行う方式で、クリーンルームなど加圧が必要な場所に使います。第3種換気は給気を自然換気・排気を機械で行う方式で、住宅の換気設備で最も一般的です。
シックハウス対策の内装材規制
24時間換気義務化と同時に、内装材のホルムアルデヒド放散量に関する規制(F☆☆☆☆などのJAS・JIS規格)も強化されました。ホルムアルデヒドを放散する建材は使用面積に制限があります。F☆☆☆☆(最高等級)は使用制限なしで使用できます。
試験対策のポイント
施工管理技士試験では換気規定に関して以下が頻出です。自然換気の窓面積基準(床面積の1/20以上)、採光との違い(採光は1/7・換気は1/20)、24時間換気設備の設置義務化年(2003年)と目的(シックハウス対策)、換気回数の基準(0.5回/時以上)、換気設備の3種類(第1種・第2種・第3種)などです。
まとめ
換気規定では自然換気の場合は床面積の1/20以上の開口部が必要です。2003年の法改正でシックハウス対策として24時間換気設備(換気回数0.5回/時以上)の設置が全居室で義務化されました。換気設備は第1種(給排気とも機械)・第2種(給気機械・排気自然)・第3種(給気自然・排気機械)の3種類があります。


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