2級建築施工管理技士試験では、法規に関する問題も出題されます。
建築基準法、建設業法、労働基準法などさまざまな法規から出題されることになりますので、基本をまずは押さえておきましょう。
2級建築施工管理技士試験 法規に関して覚えておきたい基礎知識
2級建築施工管理技士試験を受験する際に覚えておきたい法規に関する基礎知識をご紹介します。
- 法令用語について
- 「及び」、「並び」にについて
- 「または」、「もしくは」について
- 「その他」、「その他の」について
それぞれについて説明していきます。
法令用語の特徴
建築では、
- 建築基準法
- 建設業法
- 労働基準法
などのまざまな法令が関わってきます。
そして、法令に使われる言葉には、日常的に使われる言葉とは違う特徴があり、一般には同じような意味に使われている言葉でも、法令用語だと、はっきり使い分けられていることがあります。
まずは法令用語の特徴を知る必要がある、ということを覚えてください。
「及び」、「並びに」について
一般的には、「及び」も「並びに」も、英語の “and” と同じ接続詞として、普通に使われていますが、法令用語となると以下のように使い分けられています。
いくつかのものを同列につなげるときは「及び」を使う
例えば、AとBが同列で単に結びつけるときは、「A 及び B」といいます。
A、B、C、 D…のように対象の数が増えても、それらがすべて同列の関係である場合は、「及び」が使われます。
この場合、「A、B、C 及び D」のように、 途中は読点で区切り、最後の2つの語句だけを「及び」で結ぶのが一般的です。
同列のものが5つある場合は、
A、B、C、D及びE
となります。
段階があるときは、上位の結合に「並びに」を使う
A、B、C、D…のように、結びつける対象が多くあり、しかも、 その関係がすべて同列ではなく、結合に上位、下位の関係があるときは、下位の結合に「及び」を使い、上位の結合に「並びに」を使います。
A、B、Cがあり、AとBが上位でCが下位の場合は、
A並びにB、及びC
A、B、C、Dがあり、AとBが上位、CとDが下位の場合は、
A並びにB、C及びD
となります。
「または」、「もしくは」について
「または(又は)」も「もしくは(若しくは)」も、英語の“or” にあたる接続詞ですが、法令用語としては、次のように使い分けられ ます。
いくつかのものを同列に並べるときは「または」を使う
A、B、C、D を同列に並べる場合は、「A、B、C または D」のように、 途中は読点で区切り、最後の2つの語句を「または」で結びます。
段階があるときは、上位の関係に「または」を使う
最も上位の関係に「または」を、下位の関係には「もしくは」を使います。
「その他」、「その他の」について
「その他」と「その他の」ですが、どっちも同じじゃん、というところですが、以下のような使い分けがされています。
その他
「A、B、C その他 D」と書かれている場合は、A、B、C と D は それぞれが独立していて、並列の関係にあります。
これを並列的例示と言います。
その他の
「A、B、C その他のD」と書かれている場合は、A、B、CもD の中に含まれています。
これを包括的例示と言います。
「の」の有無によって関係性が変わってくるので、このあたりを覚えておくと法規の理解力がぐっと上がります。
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