令和6年に施工管理技士の受験資格が改正される?

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令和6年(2024年)に施工管理技士の受験資格が改正されるようです。

どのように改正されるのか見ていきましょう。

令和6年に施工管理技士の受験資格が改正される?

大枠は上記の通りですが、少し詳しく見ていきましょう。

1級施工管理技士

まずは1級の施工管理技士についてです。

第一次検定

  • 19歳以上(年度末時点での年齢)

現行制度では2級の資格を持っていない場合、第一次検定を受験するだけでも、ある程度の実務経験が必要とされているので、「19歳以上」だけという要件になるのは大幅な変更となりそうです。

さらに、後ほど説明しますが、高度な専門教育を行う学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得し卒業した者又は学士の学位認定を受けた者に対しては、1次検定の一部を免除するとされています。

第二次検定

  • 1級1次検定合格後、実務経験5年以上
  • 2級2次検定合格後、実務経験5年以上(1級1次検定合格者に限る)
  • 1級1次検定合格後、特定実務経験 1年以上を含む実務経験3年以上
  • 2級2次検定合格後、特定実務経験 1年以上を含む実務経験3年以上(1級1次検定合格者に限る)
  • 1級1次検定合格後、監理技術者補佐としての実務経験1年以上

ここで言う「特定実務経験」というのが、以下の内容です。

請負金額4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら主任技術者として請負工事の施工管理を行った経験
(発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しない)

技術検定制度改正案に関する補足資料

要するに「大きな工事で主任技術者もしくは主任技術者的な立場で施工管理を行った経験」ということになります。

最短では、1級1次検定合格後に監理技術者補佐として実務経験を1年積めば第二次検定を受験可能となります。

2級施工管理技士

次に2級施工管理技士です。

第一次検定

  • 17歳以上(年度末時点での年齢)

ここは現行制度と変更はないですが、高度な専門教育を行う学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得し卒業した者又は学士の学位認定を受けた者に対し、1次検定の一部を免除するとされています。

第二次検定

  • 2級1次検定合格後、実務経験3年以上(建設機械種目については2年以上)
  • 1級1次検定合格後、実務経験1年以上

2級1次検定合格後に実務経験が3年以上必要となります。現行制度だと卒業から〇年以上の実務経験なのでちょっと厳しくなる印象です。

「卒業から〇年以上」が「1次検定合格後に実務経験が3年以上」に変更されたということです。

現行制度との違い

では、現行制度はどうなっているか、とその比較です。

1級の第一次検定については、19歳以上というだけの条件になったので、受験しやすくなっていることが分かります。

ただ、こうなると19歳未満の人以外、2級の第一次検定を受ける人のメリットはあまりない気がしてきます。

19歳以上であれば1級の第一次検定に合格して、実務経験を積めば2級の第二次検定も受験できますし、そもそも2級施工管理技士の資格が不要であれば、一気に1級施工管理技士の第二次検定を受験して資格を取得するほうが良いと思います。(受験資格だけで見た場合)

もちろん、難易度が違いますので、まずは2級からというのが定石になりそうですが、すでにある程度の実務経験を積んでいて、現場で自然と知識を蓄積することができている19歳以上の人であれば、1級からの試験に挑んでもよいのではないでしょうか。

ただ、何も勉強をしないで試験を受けるのは無謀だと思いますので、以下のような講座を利用することをおすすめします。金額的にも自分で参考書を買い集めるものと大差ないので、時間と手間を考えたら絶対こちらの方がお得だと思います。

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令和6年度以降の新たな受検資格要件

また、これを機に新たな受験資格要件が加わります。

1級施工管理技士の第二次検定

  • (土木種目) ・技術士第二次試験(建設部門、上下水道部門等)合格後、実務経験5年(特定実務経験1年を含む場合3年) 以上
  • (建築種目) ・1級建築士試験合格後、実務経験5年(特定実務経験1年を含む場合3年)以上
  • (電気種目) ・第1種電気工事士試験合格後、実務経験5年(特定実務経験1年を含む場合3年)以上 (別途1級1次検定に合格することが必要)

2級施工管理技士の第二次検定

  • (建設機械種目) ・建設機械操作施工の経験6年以上 (別途2級1次検定に合格することが必要)
  • (土木種目) ・技術士第二次試験(建設部門、上下水道部門等)合格後、実務経験1年以上
  • (建築種目) ・1級建築士試験合格後、実務経験1年以上
  • (電気種目) ・電気工事士試験又は電気主任技術者試験合格後、実務経験1年以上(別途1級又は2級1次検定に合格することが必要)
  • (電気通信種目) ・電気通信主任技術者試験合格後、実務経験1年以上(別途1級又は2級1次検定に合格することが必要)

試験一部免除制度とは?

1次検定において一部免除制度というものが新設されます。

その内容は、高度な専門教育を行う学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得し卒業した者又は学士の学位認定を受けた者に対し、1次検定の一部を免除することです。

具体的には

  • 大学の土木工学の専門課程卒業者(大学改革支援・学位授与機構により専攻分野を土木工学とする学士の学位認定を受けた者、大学院に飛び入学した者を含む。建築学も同様)を対象とし、土木種目の1級及び2級の一次検定のうち工学基礎に関する問題を免除
  • 短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の土木工学の専門課程卒業者を対象とし、土木種目の2級の一次検定のうち工学基礎に関する問題を免除
  • 大学の建築学の専門課程卒業者を対象とし、建築種目の1級及び2級の一次検定のうち工学基礎に関する問題を免除
  • 短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の建築学の専門課程卒業者を対象とし、建築種目の2級の一次検定のうち工学基礎に関する問題を免除

いずれも、令和6年度以降の入学者又は学位認定者に限り、令和11年度以降の検定が対象

上記の通り、基本的には「工学基礎に関する問題が免除される」ことになります。

施工管理技士の受験資格が改正まで待った方が良い?

この施工管理技士の受験資格が改正で問題となるのが、改正前に受験をしたほうが良いのかどうか?というところです。

受験資格の改正は試験問題の改正となる可能性が高いです。

そうなると、過去問などが使えなくなるので、すでに受験資格を持っているのであれば現行制度で受験することをおすすめします。

受験に不安があるのでたら、以下のような講座を利用することをおすすめします。

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